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第1章 総則
第 1 条(約款の適用)
ヤマハ株式会社は、ヤマハUTXサポートサービス契約約款を定め、これによりヤマハUTXサポートサービス(以下「本サービス」という)を契約者に提供します。

第 2 条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更予定日の遅くとも60 日前までに変更内容を通知するものとします。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第 3 条(定義)
この約款において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
サービス仕様書:「ヤマハUTXサポートサービス仕様書」で定めるものをいいます。
メンテナンス:本サービスの提供を維持、追加、保守するために必要なすべての作業をいいます。
本サービス:対象機器に関し、当社が提供するテクニカルサポート及び保守サービス、その他これらに付随するサービス全てをいいます。
メンテナンス:本サービスの提供を維持、追加、保守するために必要なすべての作業をいいます。

第 4 条(約款の構成)
この約款は一般規約及びサービス毎に定めるサービス仕様書によって構成されます。一般規約とサービス仕様書の内容に差異がある場合には、サービス仕様書が優先して適用されます。

第 5 条(サービスの提供区域)
当社がこの約款で提供するサービスの提供区域は日本国内に限定いたします。契約者は、日本国の輸出規制または諸外国の輸出入管理に関する法令に違反して、 直接、間接を問わず、提供された役務、当該役務により制作されたものを輸出しないものとします。

第 6 条(権利義務の譲渡)
契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限りサービス契約上の権利義務を譲渡することはできません。
第 2 章 申込及び承諾等
第 7 条(申込の承諾等)
当社は、本サービスの利用の申込があった時は、次条(申込の拒絶)に定める申込の拒絶事由に該当する場合を除き、これを承諾するものとします。

第 8 条(申込の拒絶等)
1. 当社は、本サービスの申込者が次の各号に該当する場合には、 本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービス利用のために契約者が満たすべき要件が満たされていないとき
(2) 以前に利用していた本サービスの、利用終了後1年以上経過したとき
(3) 申込に係る本サービスの提供又は当該サービスに係る装置の保守が技術上著しく困難なとき
(4) 本サービスの申込者が、当該申込に係る本サービス契約上の債務の支払いを怠るおそれがあるとき
(5) 申込者が現に締結し、又は、従前締結していた本サービス契約において、債務不履行又は不法行為を行ったことがあるとき
(6) 本サービスの利用の契約申込書に虚偽の事実を記載したとき
(7) 違法、不当、公序良俗違反、当社若しくは当社のサービスの信用を毀損する、又は、当社サービスを直接 若しくは間接に利用する者に重大な支障をきたす等の態様で本サービスを利用するおそれがあるとき
(8) その他当社が不適切と認めたとき
2. 当社が前項の規約により、本サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は、申込者に対し書面をもってその旨を通知するものとします。

第 3 章 契約事項の変更
第 9 条(サービス内容の変更)
契約者は本サービス契約の内容の変更を請求することはできません。

第 10 条(契約者の名称変更等)
契約者は、その氏名若しくは名称又は住所若しくは居所その他当社が指定する事項に変更があったときは、当社に対し、速やかに当該変更の事実を証する書類を添えてその旨を届け出るものとします。

第 11 条(法人の契約上の地位の承継)
契約者である法人の合併又は会社分割により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申し出るものとします。

第 4 章 契約者の義務
第 12 条(契約者の義務)
契約者は、本規約に定められた契約者の義務を順守するものとします。

第 13 条(禁止事項)
契約者は、次の各号のいずれかに該当する事項を行ってはならないものとします。
(1) 違法、不当、公序良俗に反する態様において本サービスを利用すること。
(2) 当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用すること。
(3) 本サービスを直接又は間接に利用する者の当該利用に対し支障を与える態様において本サービスを利用すること。

第 14 条(契約者の義務違反)
契約者が、第12条(契約者の義務)又は前条(禁止事項)に違反した場合にあっては、契約者が利用に関して第三者に与えた損害につき当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。

第 5 章 サービスレベル
第 15 条(サービス仕様の定義)
当社は、契約者の申込に従い、サービス仕様書に従って、本サービスを提供します。

第 16 条(サービス仕様書の変更)
1. サービス仕様書は、予告なく変更することがあります。この場合、本サービスの提供は、変更後のサービス仕様書によります。
2. 前項に関わらず、当社は、本サービスを廃止するとき、又は本サービスの要素についてそのレベルを引き下げるとき等、本サービスの変更が契約者に対して不利益(ただし軽微なものを除きます。)を生じさせると判断したときには、第 2 条(約款の変更)の手続に従うこととします。ただし、上記不利益の発生の判断に際しては、当社は、サービス料金等の変更や代替措置の追加など総合的な事情を加味して、これを行うことができます。

第 17 条(サービス仕様書の効力)
1. 契約者は、サービス仕様書に定めがある場合には、契約の内容の変更を請求することができるものとします。
2. サービス仕様書は、本サービスの品質を保証するものではありません。ただし、サービス仕様書に品質性能目標又は品質保証を定めた場合はこの限りではありません。

第 18 条(メンテナンス)
当社は、当社が本サービスを提供するために運用しているインターネット・ネットワーク及びネットワーク・ システムに対して、メンテナンスを行うことがあります。メンテナンスを行う場合には、当社が適切と考える方法により、事前に契約者にこれを通知します。ただし、緊急の場合に行うメンテナンスについては、この限りではありません。

第 6 章 利用の停止及びサービスの廃止
第 19 条(利用の停止)
1. 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの提供を停止又は利用を制限することがあります。
(1) 本サービス契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
(2) 第 12 条(契約者の義務)の規約に基づき定められた契約者の義務に違反したとき
(3) 第 13 条(禁止事項)の規約に違反したとき
2. 当社は、前項の規約による措置を講ずるときは、契約者に対し、あらかじめその理由及び期間を通知します。ただし、緊急でやむを得ないときは、この限りではありません。

第 20 条(サービスの廃止)
1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規約により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに、その旨を通知します。
3. 本条の規約は、個別規定において別の定めをすることができるものとします。

第7章 契約者情報
第 21 条 (機密情報)
契約者および当社は、本サービスの提供に関連して知り得た情報(以下「機密情報」という)につき善良なる管理者における注意をもって管理し、相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者に対し開示しないものとします。なお、機密情報には、以下の情報を含まないものとします。
(1) 開示時点において、すでに公知である場合
(2) 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった場合
(3) 開示を受ける前から、自己が適法に保有している場合
(4) 第三者から守秘義務を負わず適法に入手した場合
(5) 相手方の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した場合

第 22 条 (個人情報保護)
1. 当社は、法令及び当社が別途定める個人情報保護方針に基づき、契約者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に取り扱うものとします。
https://www.yamaha.com/ja/privacy_policy/
2. 当社は、本サービスの提供に関し取得した個人情報を以下の利用目的の範囲内において取り扱うものとします。
(1) お知らせや連絡をするためにメールアドレスを利用する場合や、商品を送付したり必要に応じて連絡したりするため、氏名や住所などの連絡先情報を利用する目的
(2) 本人確認を行うために、氏名、生年月日、住所、電話番号などの情報を利用する目的
(3) 簡便にデータを入力できるようにするために、当社に登録されている情報を入力画面に表示させたり、契約者のご指示に基づいて他のサービスなど(提携先が提供するものも含みます)に転送したりする目的
(4) お問い合わせに対応するために、お問い合わせ内容など当社が契約者に対してサービスを提供するにあたって必要となる情報や、契約者のサービス利用状況、連絡先情報などを利用する目的
(5) 上記の利用目的に付随する目的

3. 当社は、お客様一人ひとりに対する最適なサポート・ご提案を実現するため、下記の通り、取得した個人データを共同利用させていただくことがあります。
共同利用の目的:
保証期間中のUTXサポートサービスに関してアフターケアを行うため
共同利用する個人データの項目:
個人でご登録の場合
氏名、Eメールアドレス、郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、
ユーザー登録のための情報(パスワード)、
法人でご登録の場合
担当者名、担当者部署名、担当者メールアドレス,
郵便番号、住所、電話番号、FAX番号、
ユーザー登録のための情報(パスワード)、
会社名、代表取締役名、社員人数、事業内容、会社Web URL
共同利用する会社:
SCSK株式会社
共同利用の管理責任者:
ヤマハ株式会社

4. 当社は、お客さまよりお預かりした個人情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示いたしません。
(1) お客さまの同意がある場合
(2) 本条第3項に記載した共同利用に該当する場合
(3) お客さまが希望されるサービスを行なうために当社が業務を委託する業者に対して開示する場合
(4) 法令に基づき開示することが必要である場合
5. 当社の提供に係る業務における個人情報の取扱いの全部又は一部を第三者に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下において個人情報を第三者に委託するものとします。
6. 当社は、本サービス提供終了後、1年間はサービス再開を可能とするため、本サービスの提供に関し取得した個人情報を、本サービス提供終了後1年間保持し、保持期間終了後速やかに且つ適正に削除・廃棄いたします。

第8章 その他
第 23 条(協議事項)
本約款に定めなき事項および解釈上の疑義については、契約者および当社双方で協議し、解決するものとします。

第 24 条(準拠法)
本サービスの利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。

第 25 条(専属的合意管轄裁判所)
本サービスに関する一切の紛争について、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所のみを管轄裁判所とします。

本個別規約は、当社が ヤマハUTXサポートサービス(以下「本サービス」という)を提供する内容および条件について定めたものです。
第1条(定義)
本個別規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
本サービス:対象機器に関し、当社が提供するテクニカルサポート及び保守サービス、その他これらに付随するサービス全てをいいます。
サポート契約:本サービスの提供に係る契約をいい、本個別規約及びサービス証書にて定めた内容により構成されます。
サービス証書:サポート契約の内容を確定するために当社が発行する書面をいいます。
サポート対象機器:本サービスの対象となる機器をいい、サービス証書にて定めます。
契約者:本サービスの提供を受けるため、本サービスを申し込んだユーザーをいいます。
代替機:対象機器と交換される機器及び機器を構成する部位をいいます。
ヤマハUTM:ヤマハ株式会社製の次のモデルをいいます。

・UTX100
・UTX200

第 2 条(契約の成立)
1. サポート契約は、サポート対象契約者が本規約の内容を理解、同意した上で当社所定のWEBフォーム申請を実施し、当社がこれに承諾しサービス証書を発行した際に成立します。
2. 本サービスは、当社または当社の委託先が、本規約に基づき実施します。

第 3 条(サポート対象機器)
1. 本サービスのサポート対象製品は、チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社(以下、「CheckPoint社」とする。)がサポートしているバージョンのファームウェアを搭載したヤマハUTMです。
2. 本サービスは、日本語により提供されます。ただし、Check Point社が作成するドキュメントや回答等をご提供する場合には、Check Point社の使用言語のままでご提供する場合があります。
3. サポート対象契約者が当社に対して問い合わせを行う場合には、日本語で行うものとします。

第 4 条(サポートサービス内容)
本サービスで提供される基本サービスは次のとおりです。
(1) 技術サポート
(2) リモート作業代行
(3) 障害切り分け支援
(4) センドバック保守サービス

第 5 条(新規・ライセンスの登録)
契約者から当社のWEBフォームへのご依頼に基づき、当社はライセンスの有効化や Check Point 社が管理しているクラウド管理ポータルへの登録確認作業を実施いたします。

第 5 条(技術サポート)
契約者から対象機器に関わる技術的なお問合せを当社の“ヤマハUTXサポートサービス”にてご回答いたします。なお、技術サポート窓口にて対象機器へログインする必要がある場合は、当社の環境から遠隔操作が可能であることが前提となります。また、契約者からの問い合わせは対象機器の動作、仕組み、運用、管理に関する基本的な知識を有することを前提とします。受付方法、時間などの詳細は別紙をご確認ください。

第 6 条(リモート作業代行)
契約者のご依頼に基づき、当社が設定の追加、変更、削除などを当社の環境から遠隔操作にて代行いたします。なお、作業代行は当社の環境から対象機器への遠隔操作が可能であることが前提となります。また、実施後に弊社による遠隔のサポートが不能になる可能性のある内容(インターネットの終端設定の変更)や不具合の発生が明白な内容など、一部の内容についてはご依頼があってもお断りするものもございます。

第 7 条(障害切り分け支援)
対象機器に障害が発生した場合、障害の解決のため、専用お問合せフォーム及び電話、またはインターネットを介した遠隔操作によるログ取得/調査を通じた診断により障害切り分け支援を行います。

第 8 条(保守サービス)
障害切り分けの結果、当社が対象機器の障害が対象機器の故障によるものと判断した場合、対象機器の保守内容に従い、先出しセンドバックで代替機の手配をいたします。なお、交換の場合には交換後機器にライセンスを引継ぐ申請を当社が Check Point 社へ行い、ライセンス引継ぎの完了をもって保守サービスも完了するものとします。

第 9 条(先出しセンドバック)
故障機器のご返送に先行して契約者へ代替機を発送いたします。なお、代替機の設定、設置につきましては契約者にてご実施いただきます。また、故障機については原因調査を行っておりません。

第 10 条(代替機)
1. 代替機は、対象機器と同一の型番の機器または同等の機種とします。ただし、同一の型番の機器でも仕様や対象機器ソフトウェアのバージョンなどが異なる場合があります。
2. 当社の裁量により同等の機種で代替する場合、故障した対象機器の修理完了後、再度交換させていただく場合があります。
3. 障害切り分けの結果、障害の原因が、対象機器を構成する特定の部位の障害であるものと当社が判断した場合、当該障害のある特定の部位のみの交換となる場合があります。

第 11 条(サポート範囲)
本サービスには次の内容は含まれておりません。
(1) 現地での作業が必要となる対応
(2) 対象機器以外の既設機器に関するお問い合わせ対応や作業代行
(3) セキュリティ対策一般に関するお問い合わせ対応やコンサルティング

第 12 条(送料)
本サービスにおいて、送料が発生する場合には発送元負担とします。

第 13 条(サービス料金)
1. 契約者は、請求書記載の支払期日までに、当社所定の方法にてサービス料金を支払うものとします。
2. 送金等に必要な銀行手数料等は、契約者の負担とします。
3. 当社は、契約者からいただいたサービス料金は、いかなる理由においても一切返金しないものとします。
4. エネルギーや金属等の価格、雇用条件の変化等、経済情勢の変動により、サービス料金が不相当となった時は、当社は、本サービス利用契約の期間内でも、サービス料金を変更することができます。この場合、一般規定 第2条(約款の変更)の規定を準用します。

第 14 条(年額費用の支払)
サービス料金のうち、年額費用は、当社が本サービスの提供を現実に開始した日から発生するものとします。

第 15 条(追加料金の支払)
本サービス利用契約に定めがない場合でも、契約者の依頼又は契約者の責めに帰すべき事由により、当社が契約者に対して本サービス若しくはそれ以外のサービスの提供を行い、又はそれを継続するために必要な業務、作業その他の行為を行った場合には、当社は契約者に対して相当な対価を請求することがあります。

第 16 条(サポートサービス期間)
当社は契約者に対し、当社が定めるサポートサービス期間に準じ、本サービスを提供するものとします。

第 17 条(適用範囲と変更及び終了)
1. 下記の各号により障害が発生した場合は、本サポートサービスは適用されません。
(1) 本製品の不適切な使用・誤用の場合
(2) 契約者により本製品の改変が行われた場合
(3) 天災地変等により障害が生じた場合
(4) その他当社の責めに帰すべからざる事由
2. 当社が、Check Point社から本サポートサービスに必要な情報等を入手することができなくなった場合には、契約者は本サポートサービスの提供を中止・終了することを了解します。
3. 当社は、規約を変更することがあり、変更する場合には契約者にお知らせします。変更が有効になった後で契約者が本サポートサービスを利用した場合、契約者は新しい条件に同意したものとします。

第 18 条(責任の範囲)
1. 当社はサポートサービスを善良なる管理者の注意義務を持って実施するものとしますが、次の各号に定める事項については責任を負わないものとします。
(1) 当社の助言及び判定の正確性、有用性
(2) 当社の助言及び判定に基づき契約者が実施する対策の結果
2. 当社の責に帰すべき事由に基づく債務不履行または瑕疵に起因して契約者が損害を被った場合、契約者は当社に対し、当該債務不履行または瑕疵のあったサポートサービスの対象製品にかかる年額の基本サービス料金単価相当額を上限として、当該損害の賠償を請求できるものとします(この責任限定の対象には、本サポートサービス契約に関連して契約者が第三者と締結した契約に基づく金銭支払債務、本件業務と関連して契約者が第三者に対し負担する損害賠償債務を含みます)。
3. 本条の定めは、当社が契約者に対して負担する損害賠償の全てを定めたものであり、いかなる場合も当社の責めに帰すべからざる事由による損害、逸失利益、データ及びプログラムなどの無体物に生じた損害、並びに、第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害等については一切の責任を負わないものとします。
4. 当社は本サポートサービスの提供により契約者の問題が解決されることを保証しないものとします。

第 19 条(過怠約款)
当社は契約者が次の各号の何れかに該当する場合には、何等の通知、催告することなしに本サポートサービスを解除することができるものとします。
(1) 本約款の違反に関し30 日の予告期間をもって書面で催促されたにかかわらず、
違反当事者が当該違反を是正しないとき
(2) 支払停止若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形交換所から警告若しくは
不渡処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、公売処分、租税滞納処分その他公権力の処分を受け、
又は、民事再生手続開始、会社 更生手続開始、特別精算、特定調停若しくは破産
その他倒産手続開始の申立がなされたとき
(4) その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき

第 20 条(輸出)
契約者は、日本国の輸出規制または諸外国の輸出入管理に関する法令に違反して、直接、間接を問わず、本商品または本サービスにより提供された役務、当該役務により制作されたものを輸出しないものとします。

別紙:受付方法

<電話受付>
電話番号:050-5491-1167
受付時間:9:00~17:00
*土日祝日及び、別途当社休業日(夏季休暇年末年始休暇など)除く

<専用お問合せフォーム>
アドレス:https://network.yamaha.com/support/paid_support
受付時間:24時間 365日

回答:電子メール、電話のいずれかにてご連絡致します。
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